訪問看護について


訪問看護とは、看護師が自宅を訪れて、病気やけがのある人のケアをするサービスです。体調のチェックや薬の管理、医療処置、リハビリ、心のサポートなどを行います。体調の悪い時には、医師の指示に基づいて、必要な処置や対応を行います。

主治医の指示が必要で、医療保険や介護保険が使えます。自宅で安心して療養したい人や、ご家族を支援します。

ご利用対象者


介護保険で要支援・要介護認定を受けている方であれば、基本的には介護保険が優先されます。
・65歳以上で要支援・要介護認定を受けている方(第1号被保険者)
・40〜64歳で、厚生労働省が定める16疾病に該当し、要支援・要介護認定を受けている方(第2号被保険者)


医療保険を利用する場合、要支援・要介護認定を受けていない場合や特定疾病などに該当するのであれば、医療保険が適応されます。
・65歳以上:介護保険の要介護・要支援に非該当で、訪問看護が必要な方
・40〜64歳:難病・がん・精神疾患など、医師が必要だと認めた方
 注)介護保険の加齢に伴う特定疾病に該当していないこと(がん末期を除く)
・40歳未満:難病・がん・小児疾患・精神疾患など、医師が必要だと認めた方


  • 高齢で介助が必要な人
  • 退院後、自宅で療養する人
  • 慢性的な病気(糖尿病、心不全)がある人
  • がんなどの重い病気で自宅療養中の人
  • 認知症のある人
  • 障がいのある子どもや大人
  • 精神疾患で在宅生活をしている人  など
     分からないことがあれば、ご相談ください。

サービス内容


サービス内容
⚫︎日常生活の支援・身体の清潔・排便の調整 
⚫︎健康状態の観察
⚫︎服薬管理
⚫︎医師の指示による医療的処置(点滴・カテーテル管理)
⚫︎医療機器の管理(酸素、カテーテル)
⚫︎リハビリテーション(機能訓練)
⚫︎終末期ケア・看取り
⚫︎ご家族への介護支援・相談
⚫︎認知症看護、精神科看護
見出し
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料金

月毎で支払う料金
介護保険
・基本的に1〜3割負担(介護保険負担割合証に記載)
・サービス提供時間により変わります。
・これに加えて緊急訪問などの加算がある場合は料金が上がります。
・所得に応じて、自己負担額に上限があり、超えた分は払い戻されます。(高額介護サービス費)

医療保険
・自己負担額は健康保険証の自己負担割合に準じます。
・公費助成(難病・障がい・生活保護など)がある場合は、負担が軽減されます。
・介護保険と同じく緊急訪問などは加算されます。
・高額療養費制度:医療保険には区分ごとに設定された1ヶ月の自己負担額の上限があり、超えた分は申請すれば払い戻しされます。
利用料金について
ご利用料はお一人おひとりの状況や制度の適用により異なりますので、お気軽にお尋ねください。
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個別費用
交通費
なし
消耗品や衛生材料など
基本的に利用者様負担とさせていただきます。
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ご利用までの流れ


介護保険
1)介護保険の申請
・市区町村の「介護保険窓口」や地域包括センターに相談し、本人や家族が介護保険認定の申請を行います。

2)認定調査
・市町村の職員や委託調査員が自宅などを訪問して心身の状態を聞き取り、チェックします。
・主治医に主治医意見書を書いてもらう手続きも同時に進みます。

3)審査・判定
・調査結果と主治医意見書をもとに、要介護度(要支援1〜2、要介護1〜5)を判定され、通常30日以内に結果が通知されます。

4)ケアプラン作成
・要支援の場合は地域包括センター、要介護の場合はケアマネージャーがケアプランを作成。
・利用者様やご家族様の希望や困っている事を聞き取り、目標やサービスの種類や回数を決めます。

5)サービス開始
・内容に同意してから、計画に沿ってサービスを利用開始となります。

医療保険
⚫︎当ステーションに連絡をください。主治医と連絡を取り訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護サービスを提供します。

⚫︎主治医、または地域連携室にご相談ください。訪問看護提供機関に指示が出て、訪問看護サービスを提供します。

公費助成制度

1)公費制度の対象か確認
・難病医療費助成、小児慢性、障害者医療費助成、生活保護、労災など。
・該当する制度の受給者証を持っているか確認。持っていない場合は市町村の窓口に申請します。

2)主治医に相談
・必要と判断されたら、訪問看護指示書を発行してもらいます。

3)訪問看護ステーションを選定・契約
・受給者証を提示し、費用負担や利用可能回数を確認します。
・医療保険+公費の組み合わせで自己負担が軽減される場合が多いです。

4)サービス内容の確認
・公費の場合はケアプランでなく、医師の指示書+訪問看護ステーションの提供計画書で進めます。

5)サービス開始
医師の指示に沿って訪問看護がスタートします。
・利用中も定期的に主治医へ報告し、必要に応じて指示書更新となります。

メリット
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